土地活用にはメリット・デメリットがありますが、まずは活用する土地を誰が主導するかでも変わってきます。
1.自身で建物や施設を建て、業者に管理業務を依頼する賃貸
2.専門家に土地を信託して活用してもらう信託方法
3.置く・貸すだけの借地方法
1については、ご自身で施設を建てて、業者に管理業務を依頼する賃貸方法ですが、アパート経営やマンション経営などが、その例としてあげられます。しかし、メリットもデメリットもあります。
2については、信託方法は、専門家や信託銀行やディベロッパーに土地活用を代行してもらうというものです。 土地活用によって得る収益は管理運営する会社との条件調整が必要ですが、初期費用や経営リスクを抑えることが可能です。
3について、借地方法とは、土地所有者が建築費用などを負担することなく土地を貸し出して収益を得ることができる土地活用です。収益の安定性が高く、初期費用も抑えることが可能です。
賃貸型の土地活用の特徴は、一括借上げと呼ばれる方法を取ることで業者に部屋や施設を一括で借り上げてもらい、入居状況に関わらずに収益を得ることができるという方法です。昨今のアパート経営などでは、空室リスクを下げ、経営を安定させることができます。
土地信託には賃貸型と処分型の2つの方法があります。 土地信託は、一般的には賃貸型を指します。 賃貸型では地主と信託会社とで信託契約を結び、信託会社がその土地を運用して得られた利益の中から、信託配当金を受け取ります。 信託契約の契約期間が終わると地主の元に土地が返ってきます。
一方、処分型の場合、信託会社の計画に沿って開発を行い、最終的に付加価値を上げた状態で売却することになる方法です。
ある一定の期間で土地を貸し出す土地活用法を、不動産業界では「定期借地」と呼んでいます。
定期借地権を設定するメリットは、土地を決まったタイミングで取り戻せるだけでなく、税金対策もできる点です。 借主都合の延長などもなく、将来的な運用計画を組むことができます。 さらに借地としている間は、固定資産税が安くなり節税対策にもなります。
定期借地権は「一般定期借地権」「事業用定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」に分けられます。
土地の活用は、その土地の場所、形、大きさなどによっても効果も価値も変わります。北岡開発では様々な案件に対して、建築の視点や相続の観点からも相談の出来る不動産会社です。
定期借地権は、平成4年8月に施行。従来の借地権と異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後の更新はありません。この制度により、土地所有者は以前に比べ、安心して土地を貸すことができ、借り主は、従来より少ない負担で住宅を持つことが可能と成りました。