■相続税の基礎控除額
相続した財産が、相続税の基礎控除額「3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )」以下であれば、申告不要です。
但し、相続財産等に見落としや、相続税がゼロでも申告は必要というケースもあります。基礎控除の計算だけで「申告不要」と判断するのは危険であり、相続本人だけでなく、そのほかの相続人についても弁護士に調査依頼するのが賢明です。
■遺産相続は自分で解決するには難しい問題が多い
田舎の場合には、田畑と実家の家の相続だけで預貯金もほとんどないので関係ないと考える方も多いと思いますが、不動産や非上場会社の株式、高価な宝石等の動産がある場合、それを適切に評価する知識まで持っている方は稀ですので、弁護士が必要な理由の一つです。
■遺産相続の専門知識がないと損をする
一般的に法定相続分(遺産の取り分)の範囲、遺産(不動産等)の適切な評価額等は特に重要ですが、その手続きなどに法的な知識が伴わないと申告漏れに成ります。
また、前に多額の贈与や遺贈を受けた方がいる場合、そのまま法定相続分で分けると不公平が生じます。「特別受益」と呼ばれるものですが、その制度を知らないと、不公平な配分のまま遺産相続は終了してしまいます。
■親族間の対立が激化する
遺産相続については親族間でもめる可能性があります。
昔から相続は、争族と言われるのが所以です。
■必要な法的手続きが取れない
例えば、遺産相続は、3か月のできるだけ早い段階で、遺産分割協議を行うべきです。
遺産分割協議を行わずに長年月が経過すると、銀行預金は引き出せない可能性があります。
また、不動産については、2次相続(相続人が死亡してさらに相続が発生すること)によって、相続人がどんどん増えてしまい、後になればなるほど遺産分割協議は難航します。
また、相続放棄や遺留分侵害額請求には期限があります。
■面倒な手続きを自分でしなければならない
遺産分割協議書は、通常自分で作るのは難しいです。
また、遺産分割協議の前提として、遺産の調査、遺産の評価、相続人の範囲の調査をしなければなりませんが超難関と言えます。
相続放棄や遺留分侵害額請求についても、適切に行うためには専門家の助言が必要でしょう。
■専門家が入らないと納得できない結果に終わる
遺産相続問題で、最も大切なのは、利害関係者全員の「納得感」を得られません。
法的根拠がない状況で、親族同士で話し合ってもなかなか協議は一つにならず手続きしなければならない期間を過ぎてしまいます。
■相続の専門家の選び方
相続問題をサポートする専門家は、弁護士の他にも、行政書士、司法書士、税理士、その他各種団体などが存在しますが、下記の表の様にできる事とできない事があります。
■相続弁護士の選び方
相続を専門としている弁護士に相談するのが賢明です。
法律の専門家でも様々な分野があり、相続などの家事分野の他にも、刑事事件や企業法務など、弁護士の業務は多岐にわたっています。よって相続を得意とする弁護士に相談される事は懸命な判断だと存じます。
長野市近隣で税理士資格を持つ弁護士は少なく、総合弁護事務所に相談する事に成りますが、その分依頼相談料も高額になりますので、ワンストップでできる各種資格の総合チームが総合的に判断して最良と言えます。北岡開発では経験値から繋がっている、各種士業の方とのワンストップサービスの提供が可能です。
基礎控除額の計算のしかた:3,000万円 + (600万円×法定相続人の数)
基礎控除額がわかれば課税対象額がわかります。つまり、基礎控除額が確定すれば、課税される金額がわかるということになります。
そのため、相続が発生したら、まず法定相続人の人数を明確にし、基礎控除額を計算する必要があるのです。
例えば、以下のようになります。
基礎控除額:3,000万円+(600万円×3人=1,800万円)=4,800万円
遺産総額 1億円-基礎控除額4,800万円=5,200万円
課税対象額=相続税がかかる金額は5,200万円
また、自身が認知症になったときや亡くなってしまったときに備えて「家族信託」を利用し、財産の管理を家族に任せる方が増えてきましたがメリット、デメリットなどがあります。
■家族信託のメリット
家族信託の主なメリットは、以下の2点です。
(1)柔軟な資産管理が可能
(2)遺言の代わりになる
他人が管理する方法には「成年後見制度」がありますが、成年後見制度は、認知症等の理由で判断能力が下がってしまった人の財産を、家庭裁判所が選んだ成年後見人が管理する制度です。
成年後見人は、財産を所有する人の家族ではなく、弁護士や司法書士などの専門家が選任されるケースがほとんどで、財産の管理や処分の方法について、本人や家族の意向が反映されにくい場合があります。
家族信託であれば、財産の管理を信頼できる家族に任せられ家族の意向をもとに管理方法や処分方法を決められます。また財産を引き継ぐ人を指定できるため、遺言のように活用できる点も家族信託のメリットであり、遺言では不可能な孫やひ孫世代への引き継ぎ方も指定できます。
家族信託のメリットは、ほかにも「不動産の共有名義による争いを回避できる」「事業承継に活用できる」などがあります。
■家族信託のデメリット
家族信託には、主に以下2点のデメリットがあります。
(1)受託者を引き受けてくれる家族が必要
(2)親族間の関係が悪化する危惧がある
家族信託は、受託者を引き受けてくれる家族がいなければ利用できません。
信託される財産が老朽化した建造物の場合、「定期的な修繕の必要」や「老朽化して崩れ落ちた外壁の一部で損害賠償を負う」などのリスクがあるためです。
家族信託を利用する場合は、財産の所有者が健全なうちに信託契約の内容を決めて組成しなければなりません。所有者が認知症になると、家族信託の組成を含むあらゆる法律行為が無効となってしまうためです。財産の所有者が認知症になってしまうと、遺言書の作成や、生前のうちに家族に財産を贈与する「生前贈与」など、あらゆる相続対策ができなくなってしまいます。
2020年改正後は、以下のようになります。
■相続税の基礎控除額「3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )」
基礎控除額:3,000万円+(600万円×3人=1,800万円)=4,800万円
遺産総額 1億円 - 基礎控除額4,800万円=5,200万円
課税対象額=相続税がかかる金額は5,200万円
【平成26年12月31日以前の基礎控除額】
■相続税の基礎控除額「5,000万円 +( 1,000万円 × 法定相続人の数 )」
基礎控除額:5,000万円+(1,000万円×3人=3,000万円)=8,000万円
遺産総額 1億円 - 基礎控除額8,000万円=2,000万円
課税対象額=相続税がかかる金額は2,000万円
こうして改正前後を比べると、基礎控除額がかなり縮小されていることが分かると思います。たとえば法定相続人の数が3人のケースで考えると、改正前は8,000万円の基礎控除額ですが、改正後は4,800万円まで引き下げられているのです。
よって、昔と違って我が家には相続税は無関係だという事ではではなくなってくるのです。